登録販売者の費用まとめ|受験手数料・販売従事登録と教育訓練給付金

費用・給付金

登録販売者の取得にかかる費用を、受験手数料・教材費・講座費用・合格後の販売従事登録に分けて、厚生労働省と都道府県の公表情報に基づいてまとめました。本ページの内容は2026年11月2日時点の確認です。

最初に大切なお知らせ:登録販売者の費用には「全国一律の金額」がほとんどありません。試験は都道府県ごとに実施され、受験手数料も合格後の販売従事登録の手数料も、都道府県の条例等で定められます。本ページでは金額を全国共通のものとして断定せず、公式に確認できた都道府県の実施例として示します。

試験日程・合格率などの試験データはデータ総合ページにまとめています。

→ 登録販売者の試験日程・合格率・申込方法

結論:費用は「受験地」と「登録する都道府県」で変わる

登録販売者の費用は、2段階に分かれます。

  • 受験まで:受験手数料(受験する都道府県の条例等で定める額。実施例:東京都・令和8年度は13,600円)+教材費・講座費用(任意)
  • 合格後(販売に従事する場合のみ):販売従事登録の申請手数料(登録する都道府県の条例等で定める額。実施例:神奈川県は8,700円)

ポイントは、合格後の販売従事登録は「医薬品の販売に従事する人」が必要とする手続きだということです。従事する予定がなければ登録しなくても合格は有効なままです(後述)。また、手数料の金額は都道府県ごとに異なるため、必ず受験地・登録先の公式案内で確認してください。

受験手数料:都道府県ごとに異なる

  • 受験手数料は全国一律ではありません。都道府県の条例等で定められます。
  • 実施例:東京都の令和8年度は13,600円でした。これは東京都の金額であり、他の都道府県の手数料を示すものではありません。

出典:東京都保健医療局「令和8年度登録販売者試験について」

注意点は次のとおりです。

  • 申込先は受験する都道府県(関西7府県は関西広域連合)です。住んでいる都道府県と受験地が異なる場合、手数料は受験地の金額になります。
  • 申込期間は都道府県ごとに異なり、試験日の数か月前に締め切られます。手数料の納付方法も都道府県の案内に従います。
  • 不合格の場合は再受験のたびに受験手数料がかかります。都道府県によって実施時期がずれるため、別の都道府県で再挑戦する人もいますが、その場合も受験地の手数料がその都度必要です。

教材費(公式に無料で使えるもの)

登録販売者は、教材費を抑える公式の材料がそろっています。

  • 試験問題作成の手引き:無料。出題範囲そのものである厚生労働省の「登録販売者試験問題の作成に関する手引き」(最新版は令和8年4月版)が、公式サイトで公開されています。
  • 過去問題:無料。試験問題・正答は実施後に公表することとされており、多くの都道府県が公式サイトで公開しています。東京都は令和8年度の試験問題と正答を公開済みです。

市販テキスト・問題集の価格は出版社・年度版ごとに異なるため、本ページでは記載しません。選び方は独学ガイドで解説しています。

→ 登録販売者の独学ガイド

なお、手引きは原則として年1回改訂されます。旧年度のテキストを使い回すと改訂に対応できず、再受験(受験手数料が再度必要)のリスクが上がります。教材は受験年度の手引きに対応したものを選んでください。

講座費用について

通信講座の料金は事業者・コースごとに異なるため、各講座の料金・教材形式・サポート内容の比較は通信講座比較ページにまとめています。給付金(次項)の対象講座かどうかで実質負担が変わるため、あわせて確認してください。

→ 登録販売者の通信講座比較

教育訓練給付金:対象になるのは「指定講座」だけ

制度の仕組み(一般教育訓練給付金)

教育訓練給付金は、雇用保険の制度です。厚生労働大臣の指定を受けた講座を受講し、修了した場合に、支払った受講費用の一部がハローワークから支給されます。登録販売者講座で関係するのは、主に「一般教育訓練給付金」です。

  • 給付額:受講費用の20%(上限10万円)。ただし給付額が4千円を超えない場合は支給されません
  • 支給の条件は「講座の修了」であり、試験の合否ではありません
  • 申請期限:修了日の翌日から1か月以内に、管轄のハローワークへ申請が必要です

出典:ハローワーク「教育訓練給付金」/厚生労働省「教育訓練給付金」

対象になる人・ならない人

受講開始日時点で、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 雇用保険の被保険者で、雇用保険に加入していた期間が3年以上(初めて給付を受ける場合は1年以上で可)
  • 離職者で、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内、かつ雇用保険に加入していた期間が3年以上(初めての場合は1年以上で可)

対象にならない主なケース:

  • 雇用保険の加入期間が不足している
  • 受講開始日の前日から3年以内に、教育訓練給付金の支給を受けたことがある
  • 講座が厚生労働大臣の指定を受けていない(次項)
  • 講座を修了できなかった場合

自分が対象かどうかは、受講開始前にハローワークで「支給要件照会」をすると確認できます。

資格ではなく「講座ごと」に指定が違う

給付の対象かどうかは資格単位ではなく講座単位で決まります。登録販売者講座では、2026年11月2日時点で、ユーキャンの登録販売者合格指導講座が一般教育訓練給付金の対象講座として公式に表示されていることを確認しました。他の講座については、公式ページで給付金対象の表示を確認できなかったため、本ページでは対象として記載していません。

申し込む前に、必ず公式の検索システムで、その講座が指定を受けているかを確認してください。指定は毎年4月と10月に更新されます。

合格後の費用:販売従事登録

合格しただけでは、登録販売者として医薬品の販売に従事できません。従事するには、勤務先の店舗所在地の都道府県で「販売従事登録」が必要です。

販売従事登録の申請手数料(都道府県ごとに異なる)

手続き 手数料 備考
販売従事登録 都道府県の条例等で定める(全国一律ではない) 申請先は店舗所在地の都道府県。実施例:神奈川県 8,700円

出典:神奈川県「販売従事登録について」(2026年11月2日確認。神奈川県は令和8年10月1日から手数料が変更されており、上記は変更後の金額)

  • 神奈川県の8,700円は1県の実施例です。他の都道府県の金額は、その都道府県の案内で確認してください。
  • 2つ以上の都道府県で登録を受けることはできません。ただし、1つの都道府県で登録を受ければ、他の都道府県で販売等に従事しても差し支えありません(厚生労働省通知)。
  • 申請には、合格を証する書類(合格通知書)、戸籍謄本等、使用関係を証する書類(雇用契約書の写しなど)が必要です。書類の取得費用は発行機関・通数で異なるため、本ページでは合算していません。

出典:厚生労働省「登録販売者制度の取扱い等について」(令和5年3月31日 薬生発0331第16号)、神奈川県「販売従事登録について」

登録は「必要になってから」でよい

販売に従事する予定のない方は、登録の必要はありません。登録しなくても、試験の合格は有効です。就職・転職が決まってから、勤務先の店舗所在地の都道府県で登録すれば、初期費用を抑えられます。

店舗管理者になるには費用ではなく実務経験

販売従事登録を受けた直後から店舗管理者になれるわけではありません。店舗管理者には、原則として過去5年間の実務・業務従事期間の合計が通算2年以上あることが必要です。要件を満たさない登録販売者は「研修中の登録販売者」として、薬剤師または研修中でない登録販売者の管理・指導の下で業務に従事します。これは費用ではなく経験の要件です。

出典:厚生労働省「登録販売者制度の取扱い等について」(令和5年3月31日)

費用を抑える現実的な方法

  1. 手引きと過去問を演習の中心にする:出題範囲の手引きは無料公開され、過去問題も多くの都道府県が公式公開しています。解説は市販問題集や講座で補う形にすると、教材費を絞れます。
  2. 教材は受験年度の手引き対応版を1セットに絞る:手引きの改訂(年1回)の関係で旧年度版は使えません。中古の旧版を買う節約は、再受験リスクと釣り合いません。
  3. 販売従事登録は必要になるまで先送りする:合格は失効しないため、従事予定がない段階で登録手数料を払う必要はありません。
  4. 講座を使うなら給付金の対象講座から選ぶ:対象講座なら受講費用の20%が戻ります(上限10万円、条件あり)。
  5. 勤務先の資格取得支援制度・資格手当を確認する:受験料や登録費用を補助する制度、合格後の資格手当を設けている会社があります。金額や条件は会社ごとに異なるため、就業規則や人事の案内で確認してください。

よくある質問

Q. 受験から販売従事登録まで、合計いくらかかりますか?

A. 全国一律の合計額は出せません。公的手数料は、受験手数料(受験地の都道府県が定める額。東京都・令和8年度は13,600円)と販売従事登録の申請手数料(登録先の都道府県が定める額。神奈川県は8,700円)の2つで、受験地と登録先によって合計が変わります。教材費・講座費用は各自の選択に応じて別途かかります。

Q. 受験手数料は全国同じですか?

A. 同じではありません。都道府県の条例等で定められます。受験する都道府県の受験案内で確認してください。

Q. 合格後に登録しないと、合格は取り消されますか?

A. 取り消されません。登録しなくても試験の合格は有効です。医薬品の販売に従事するときに、勤務先の店舗所在地の都道府県で販売従事登録を行います。

Q. 教育訓練給付金は、独学でも使えますか?

A. 使えません。対象は厚生労働大臣の指定を受けた「講座」を受講・修了した場合のみです。

Q. 他の都道府県で働く場合、登録し直す必要がありますか?

A. 2つ以上の都道府県で登録を受けることはできませんが、1つの都道府県で登録を受ければ、他の都道府県で販売等に従事しても差し支えありません(厚生労働省通知)。

当ページの情報は2026年11月2日時点のものです。手数料や給付制度は変更される場合があるため、申込・申請前に厚生労働省・受験地と登録先の都道府県の最新案内を必ずご確認ください。

出典

出典(すべて2026-11-02確認):

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